| 当事務所所長は、警視庁を定年退職後、警察行政事務等の豊富な経験を生かして行政書士事務所を開業し、風俗営業専門事務所として | 
            
            
              
                | ■風俗営業許可申請キャバレー・クラブ・キャバクラ・スナック等の社交飲食店、パチンコ店、麻雀店等
 ■特定遊興飲食店営業許可申請 ■深夜酒類提供飲食店営業開始届出ショットバー・ガールズバー・カラオケスナック・居酒屋等
 ■保健所の飲食店営業許可申請等の仕事をお客様の立場に立って、迅速・的確・親切・丁寧に行っております。
 また、すでに風俗営業の許可を得て営業中の皆様、深夜酒類提供飲食店を営業中の皆様に対しては、管理者の変更、営業所の名称変更、営業設備の変更等についての ■変更届出書又は変更承認申請書 の作成も請け負っております。 ■相続手続■株式会社設立手続き
 についても、誠実迅速に行っています。 どうぞご利用ください。相談は無料です、お気軽にどうぞ。(面談・電話等) |  | 
            
            
              
                | 風俗営業を営むには公安委員会の許可が必要です。許可に至るまでには多くの書類や申請の手続きなどがあります。個人的に行うには知識も時間も必要になってきます。
 三宅事務所では最初から最後、そしてアフターサービスまで一貫した対応を行っています。
 まずは店舗を開設したい!という気持ちだけあれば、後は私たちが全力でサポートしていきますのでご安心ください。
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                      | [1]お問い合わせ・ご相談 |  
                      | おあ電話で受け付けております。 |  | 
              
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                      | [2]打ち合わせ |  
                      | 打ち合わせ日時を決定し、当日に必要書類や今後の流れなどの詳細を話し合います。 費用(報酬金額)についても決めます。詳細については「費用について」のページをご覧下さい。
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                      | [3]ご依頼 |  
                      | 打ち合わせ内容にご納得して頂けましたら、正式な申し込みになります。 |  | 
              
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                      | [4]着手 |  
                      | ご依頼後から営業許可へに向けて動き出します。 店舗周辺(100m以内)の保護対象又は保全対象施設の調査、距離測定。申請書店舗平面図、求積図、音響照明図の作成。
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                      | [5]申請 |  
                      | 書類が完成したら、所轄警察署へ風俗営業許可申請を行います。(本人に行政書士が立ち会います) 申請が受理された後で、費用の清算となります。
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                      | [6]最終チェック |  
                      | 風俗環境浄化協会と警察署の担当者により、店舗などの調査がありますので立ち会います。 調査の日時は申請時に決まります。
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                      | [7]許可証 |  
                      | 審査が通り次第、公安委員会から許可証が発行されます。 土曜日、日曜日、休日を除き概ね55日程度かかります。
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                      | [8]オープン |  
                      | 所轄警察署から「○○日付で許可がおりた」旨の電話連絡を受けた時点で営業ができます。 ここからがスタートになります。ここまで私が全力でサポート致しますのでご安心ください。
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