行政書士三宅事務所 どうぞお気軽にお問い合わせください
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行政書士三宅事務所

〒173-0004
東京都板橋区加賀1-14-1-1023
TEL :03-3962-7644
FAX :03-3962-7644
URL :
http://www.miyake-office.jp/

業務内容



当事務所所長は、警視庁を定年退職後、警察行政事務等の豊富な経験を生かして行政書士事務所を開業し、風俗営業専門事務所として


■風俗営業許可申請
キャバレー・クラブ・キャバクラ・スナック等の社交飲食店、パチンコ店、麻雀店等

■特定遊興飲食店営業許可申請

■深夜酒類提供飲食店営業開始届出
ショットバー・ガールズバー・カラオケスナック・居酒屋等

■保健所の飲食店営業許可申請
等の仕事をお客様の立場に立って、迅速・的確・親切・丁寧に行っております。

また、すでに風俗営業の許可を得て営業中の皆様、深夜酒類提供飲食店を営業中の皆様に対しては、管理者の変更、営業所の名称変更、営業設備の変更等についての

■変更届出書又は変更承認申請書

の作成も請け負っております。

■相続手続
■株式会社設立手続き

についても、誠実迅速に行っています。

どうぞご利用ください。相談は無料です、お気軽にどうぞ。(面談・電話等)

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風俗営業許可について

風俗営業を営むには公安委員会の許可が必要です。許可に至るまでには多くの書類や申請の手続きなどがあります。
個人的に行うには知識も時間も必要になってきます。
三宅事務所では最初から最後、そしてアフターサービスまで一貫した対応を行っています。
まずは店舗を開設したい!という気持ちだけあれば、後は私たちが全力でサポートしていきますのでご安心ください。

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風俗営業許可申請の流れ

[1]お問い合わせ・ご相談
おあ電話で受け付けております。
[2]打ち合わせ
打ち合わせ日時を決定し、当日に必要書類や今後の流れなどの詳細を話し合います。
費用(報酬金額)についても決めます。詳細については「費用について」のページをご覧下さい。
[3]ご依頼
打ち合わせ内容にご納得して頂けましたら、正式な申し込みになります。
[4]着手
ご依頼後から営業許可へに向けて動き出します。
店舗周辺(100m以内)の保護対象又は保全対象施設の調査、距離測定。申請書店舗平面図、求積図、音響照明図の作成。
[5]申請
書類が完成したら、所轄警察署へ風俗営業許可申請を行います。(本人に行政書士が立ち会います)
申請が受理された後で、費用の清算となります。
[6]最終チェック
風俗環境浄化協会と警察署の担当者により、店舗などの調査がありますので立ち会います。
調査の日時は申請時に決まります。
[7]許可証
審査が通り次第、公安委員会から許可証が発行されます。
土曜日、日曜日、休日を除き概ね55日程度かかります。
[8]オープン
所轄警察署から「○○日付で許可がおりた」旨の電話連絡を受けた時点で営業ができます。
ここからがスタートになります。ここまで私が全力でサポート致しますのでご安心ください。


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